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相続登記の義務化

1,相続登記とは?

相続登記とは、親や祖父母から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。
土地・建物の所有者は法務省の登記簿で管理されるため、手続きは法務局で行います。
不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていない場合、第三者に対して土地・建物の所有権は主張できません。
不動産の相続が発生する際、将来のトラブルを回避するためにも、非常に重要なものとされてきたのが相続登記なのです。

今まではこの相続登記をいつまでに対応しなければならないか等については法的なルールがありませんでした。
しかし、今回この相続登記がついに具体的な期限が定められ、行わなかった者に対してはペナルティを加えるという「相続登記の義務化」が決定しました。

2,相続登記の義務化はいつから?

相続登記の義務化が開始されるのは、2024年4月1日からとなっています。
不動産登記法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。

相続者が複数存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続者の認知した日から3年以内と計算されます。
つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。

3.なぜ相続登記が義務化されるのか?

相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引をはじめ都市開発の妨げにもなります。
この所有者不明土地が近年社会問題となっており、事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。

4,相続登記の義務化における罰則

相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。
不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。

法改正前に相続したものはどうなる?
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
法改正以前に所有者となっていたものの、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。

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